特に理由もなく、突然アルバイトを辞めるということは、たとえそれが本当の理由であったとしても、あってはいけません。
理由はないけれど辞めたい、というのは、一般常識として退職理由にはならないのです。
例えば、採用の時に契約期間が定められていた場合などは、期間途中で退職を申し出たとしても、雇用主にはその申し入れを拒絶することができるとされています。
理由もないのに、この契約を解除したいと雇用主に話してしまうと、場合によっては、残りの契約期間分の損害賠償請求をされることもあるのです。
雇用主は、このようなアルバイトに対しては、業務停滞による損害や、新しいアルバイト募集のための費用等を請求できるとされているので、辞め方には十分注意しなければなりません。
反対に、契約期間の定めのないアルバイトに関しては、法的には、雇用主に、アルバイトの退職を引き止めることはできません。
いずれにしても、“辞める理由”を用意した上で、退職の申し出をするようにしなければなりません。
正当な理由があれば、たとえ契約期間があったアルバイトでも、アルバイトを辞めることができるのです。
また、契約期間の定めのないアルバイトの場合でも、雇用主を納得させるような理由を用意した上で辞めるという意思表示をしましょう。